預貯金の相続に関して
今回は、預貯金の相続についてお話しします。
父が亡くなり、兄と弟の二人が父を相続した場合、父の遺言がなければ兄と弟はそれぞれ2分の1ずつの法定相続分により父の遺産を相続することになります。
このとき、例えば父が不動産を所有していた場合には、当該不動産は、遺産分割協議が成立するまで、兄弟で法定相続分にしたがった持分による共有状態にあることになります。
他方で、金銭債権については、可分債権として遺産分割の対象にはならず、相続が発生した時点で法定相続分に応じてそれぞれが取得したものと考えられているため、上記の兄弟が相続した例でいえば、父が第三者に対し100万円の貸金債権を有していたとすると、相続が発生した時点において兄弟それぞれが50万円ずつの貸金債権を相続することになります。
それでは、父が1000万円の預貯金を有していた場合はどのように考えることになるのでしょうか。
この点、従来の判例実務は、預貯金は可分債権であり法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと考えていました。このように考えた場合、上記の例で言えば、兄弟がそれぞれ500万円ずつの預貯金債権を相続することとなり、遺産分割協議を経ることなく金融機関に対して自らの相続分に応じてその支払いを求めることもできるものと考えられていました。
ところが、上記のような従来の考え方は、昨年、最高裁判所により変更されました。
最高裁判所は、平成28年12月19日の決定において、従来の判例を変更し、預貯金については相続の開始によっては当然には分割されず遺産分割の対象になるとの判断を示しました。
最高裁判所はその理由として、①遺産分割が共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであり、預貯金が現金と同様具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であること、②普通預金や通常貯金の残高は相続開始後も解約しない限り変動し得るものとして存在していること、③定期貯金については契約上分割による払戻しが制限されており共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず相続により分割されると考える異議が乏しいことなどをあげています。
そのため、上記の判例は、預貯金以外の金銭債権一般に妥当するものではありません。
とはいえ、今後は被相続人の相続財産の中に預貯金が含まれる場合に、その払戻しを求める場合には、共同相続人において遺産分割協議を行いその内容に応じて払戻しを求めるか、共同相続人全員で共同して払戻しを求めることとなり、共同相続人の内の1名が自身の相続分に基づいて単独で預貯金の払戻しを金融機関に求めたとしても、金融機関はこれに応じることはなくなるものと考えられます。