公正証書遺言の検索
2015/12/02 カテゴリー: 相続・遺言コラム
公正証書遺言を作成された方の中には、家族には内緒にしておきたいという方もいらっしゃいます。亡くなるまでの間に遺言書をご家族に渡されていればよいのですが、そうでない場合、残されたご家族としては、遺言者の生前に「遺言を残している」と聞いている(もしくは遺言を残していると思われる)が、本当に遺言書があるのかどうか分からないときがあります。
そんなときに、相続人等の利害関係人は、最寄りの公証役場で遺言書の有無を検索してもらうことができます(ただし、平成元年以降に作成したもののみ)。
必要書類
- 遺言者が死亡していることを確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人であると確認できる資料(戸籍謄本、除籍謄本など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
請求者が法定相続人である場合は戸籍謄本などで利害関係人であることを確認できますが、法定相続人でない受遺者の場合は容易に確認できません。その場合、自分が受遺者になっていると想定できる資料を準備し、公証人に利害関係があることを説明しなければなりません。
請求者が利害関係人と確認できれば、公証人は日本公証人連合会事務局へ遺言書の有無について照会をかけます。そして、同事務局が遺言書の有無を検索し、遺言書の有無、遺言書を保存している公証役場を回答します。
ただし、検索の結果、遺言書の存在が確認できても、閲覧したり謄本請求したりする場合は、遺言書が保存してある公証役場に赴かなければなりません。なお、生前は遺言者本人しかできませんので、遺言者の協力が必要です。