共同相続した建物に従前通り住めるか

共同相続した建物に従前通り住めるか

質問

私には母と兄が居ます。母が高齢になり、介護のため母が所有する建物に母と一緒に住んでいたのですが、此度母が亡くなりました。私は、母が亡くなった後も、この建物に住み続けていたところ、1年して、疎遠であった兄から、母が亡くなったことにより自分にも法定相続分である1/2の権利があるから、相続開始時からその建物の家賃相当額の1/2を支払えとか、この建物から出て行けという請求がきました。

回答

結論から先にお話しますと、この請求に応じる必要はありません。

相続開始後、遺産は共同相続人間で共有状態となります。したがって、あなたとお兄さんの二人が相続人の場合、あなたとお兄さんはそれぞれ1/2の割合でこの建物を共有するところになります。

つまり、あなたはこの建物について1/2の権利しか有しておらず、したがってこの建物のすべてを一人で使用することは本来できません。この点、あなたが、お母さんの生存中にお母さんの同意を得てこの建物に住んでいたことから、お母さんからあなたが無償で借りる権利(使用借権)を与えられていたと主張してお兄さんに対抗することが考えられますが、親の家に子供が住んでいる場合に親子間にこのような合意があったとは通常認められません。

そうしますと、あなたは相続開始と同時にその建物の使用、占有を正当化する事情はなくなってしまうとも考えられます。しかし、お兄さんとの間に遺産分割協議が成立して、あなたがこの建物を相続により取得する可能性もあり、またお母さんが亡くなったから直ちに不法占有になってしまうというのは余りにも不合理な結果であり、お母さんもそのような状態になることを望んでいたところではなく、その意思に反する結果となります。

そこで、このような場合には、最高裁は、お母さんと同居のあなたとの間に、「遺産分割によりこの建物の所有関係が確定するまでの間は引き続きあなたがこの建物を無償で使用してもよい」との合意があった」と認めてよいと判示しています。つまり、相続開始前から無償で同居していたのならば、その建物所有者との間で相続開始後から遺産分割がなされるまでの期限の付いた使用貸借契約がすでに締結されていたと推認されるのが当事者の意思に合致しているといえ、これによりあなたの建物の全部占有は使用貸借契約に基く正当な占有であると認められることになります。

したがって、お母さんとあなたとの間で、お母さんが存命中に限り同居する旨の特約がなされていた等の特別の事情がない限り、遺産分割がなされるまでは、あなたには「使用借権」という権利があり、これを根拠にその建物を使用することができることになりますので、お兄さんに対して使用料を支払う義務はなく、すぐに立ち退く義務もありません。