相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割

相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割

遺産分割における特別代理人

相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を行わなければならない場合があります。相続が起きると法定相続人全員が相続権を有します。相続人には年齢は関係ありませんので、未成年者であっても相続人となります(なお胎児も法律上相続人となります)。

相続手続では遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議を行うこととなりますので、未成年者もその手続に参加しなければなりませんが、未成年者は単独で法律行為を行うことができず、法律行為を行う場合は法定代理人である親権者の同意が必要です。そして、片親が亡くなった時はもう一方の親が親権者となります。

例えば、未成年の子一人のいるご主人が亡くなった場合、相続人は配偶者である奥さんと未成年子の2名となり、この2名の間で遺産分割協議をすることになりますが、未成年子の親権者は母親である奥さんですので、奥さんが未成年の子の代理人として自分との間で遺産分割協議をすることになります。

しかし、そうなると奥さんが遺産を独り占めするような遺産分割協議を成立させてしまうおそれがあり、子の利益を甚だしく侵害する結果をもたらすところになりかねません。そこで、以下にご説明するように、民法は、このような「利益相反行為」となる場合には、奥さんに代理権を認めず、そのような部活協議を成立させたとしても無効なものとしています。

親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為を「利益相反行為」といいます。このような行為について、親権者に未成年の子を代理して法律行為を行う権限を認めますと、親権者が自分の利益を優先させて子の利益や権利を侵害する恐れが生じます。

このような場合、親権者といえども利益相反行為を子に代理して行う権限はなく、利益相反行為をするには、子のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定められています。

特別代理人となるためには特別な資格は必要なく、未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して適格性が判断されますが、子の叔父や叔母が選ばれることも多いです。

したがって、先の事例の場合に遺産分割協議を成立させる場合には、まずこの「特別代理人」の選任をしてもらうよう家庭裁判所に申請し、裁判所が選任した特別代理人を未成年の子の代理人として遺産分割の協議をする必要があります。

なお、このような手続きを経ないで遺産分割協議を成立させたとしましても、そのような分割協議は無効になってしまい、このような分割協議書をもとに不動産の名義を奥さんにしようとても法務局が受け付けてくれませんので、ご注意ください。

また、特別代理人を選任したとしましても、特別な事情のないかぎり、未成年子が全く遺産を取得しないといったような内容の遺産分割協議を成立させることは問題があります。そこで、実務では、裁判所に特別代理人の選任申立をする際には、どのような内容での遺産分割協議を設立させようとしているのかを裁判所が把握するため、予め遺産分割協議案を提出させ、その内容が子に不利な内容である場合には、公平な遺産分割協議をさせるために弁護士などの第三者的立場の者を特別代理人に選任し、特別な理由がないにもかかわらず子に不利な内容の遺産分割協議を成立させないような配慮がされています。