遺留分の具体的算定例 その2

遺留分の具体的算定例 その2

遺留分の計算-具体例Ⅱ

事例Ⅱ

先回の事例Ⅰの場合で、
(1) 遺産が、3筆の土地のみで、
 甲土地 1800万円相当
 乙土地 1200万円相当
 丙土地 1000万円相当 
  
(2)遺言
      妻に甲と乙土地を、長男に丙土地を、それぞれ遺贈するという遺言が遺されていた。
 という場合

事例Ⅰで説明しましたとおり、二男は、

  • 妻に対して  500万円×4/5=400万円
  • 長男に対して 500万円×1/5=100万円

について、それぞれ遺留分減殺請求することができます。

この場合、妻は、甲土地と乙土地の2筆の土地の遺贈を受けていますので、遺留分減殺請求をした場合には、甲と乙土地の価額に応じて減殺されることになります。
すなわち、甲土地の価額は1800万円、乙土地の価額は1200万円ですので、1800万円:1200万円=3:2の割合で減殺されるところになり、

  • 甲土地については、400万円×3/5=240万円
  • 乙土地については、400万円×2/5=160万円

の割合価額で減殺されます。

その結果、

  • 甲土地については、240万円/1800万円=2/15
  • 乙土地については、160万円/1200万円=2/15

が二男のものとなり、遺留分減殺請求の結果、甲乙土地ともに二男は2/15の共有持分を取得するところになります。
そして、これを現実に分割するためには、共有物の分割請求をすることになりますが、この共有物分割請求につきましては、当弁護士事務所の「不動産建築トラブル専門サイト」の「共有不動産の分割」欄をご覧ください。