3ヶ月経過後の相続放棄
3か月以上経ってしまった場合の相続放棄
相続放棄と限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません(民法915条1項、この3カ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。)。でも、実際には、被相続人が亡くなって何年か経った後に、債権者から請求があって初めて被相続人に借金があったことが判明した、なんていうこともあります。相続開始を知ってから3か月以上経った場合、相続放棄が認められることはないのでしょうか。今回は、このような事案についての判例を紹介したいと思います。
最高裁昭和59年4月27日判決
事案
債権者Xが連帯保証人Aに対して訴訟を提起し、Xの請求を認容する判決が下されました。しかし、判決が送達される前にAは亡くなりました。
Aが亡くなった後、Aの相続人Y1〜3は、葬儀を済ませましたが、Aに相続財産はないと思っていて、Aに連帯保証債務があることや、これについて訴訟が係属中であることも一切知らされていませんでした。そして、約1年経ってから、Y1〜3が本件訴訟を受継し(亡くなった人に判決は下せないので、亡くなったAの訴訟手続を相続人Y1〜3が受け継ぎます)、Y1〜3に上記判決正本が送達され、ここで初めてAに債務があることを知ったのです。
Y1〜3は、すぐに控訴を提起して、Aの相続放棄の手続をしました。相続放棄の申述は裁判所に受理されましたが、Xは、相続放棄が熟慮期間内に行われていないとして、相続放棄の適法性を争いました。
判旨
最高裁は、熟慮期間について、以下の通り判断しました。
「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
つまり、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する、ということです。この事案では、Y1〜3は、Aの相続財産が全くないと信じたことについて相当の理由があると認められ、相続放棄の申述は適法と判断されました。
熟慮期間は、原則として、相続開始を知った日から起算されます。
しかし、そもそも、相続放棄の申述に3か月の熟慮期間が設けられているのは、相続人が相続開始の事実を知った場合、通常それから3カ月以内に被相続人の財産調査をすること等によって、相続の対象となる積極財産や消極財産の有無・状況を知ることができるため、相続放棄や限定承認をする十分な時間が与えられているといえるからです。
そのため、相続財産が全くないと信じていて、そう信じたことにつき相当な理由がある場合は、相続放棄・限定承認をするための十分な時間が与えられていたとはいえないので、例外的に熟慮期間の起算点が、相続人が相続財産の存在を認識した時、又はこれを認識すべき時からとなるのです。
たとえば、あなたが、父母が離婚してその後父親と全く絶縁状態にあったとして、ある日突然父親が亡くなったことを知らされたが、父親が再婚していてその妻や子供から父親の財産状況や負債状況を全く聞かされなかったため相続放棄しないでいたところ、1年が経過した後、父親にお金を貸したという債権者から突然その返済を迫られたというような場合は、熟慮期間の3か月が既に経過しているものの相続放棄は認められる可能性が高いといえます。
もっとも、相続放棄の期間制限がなくなるわけではないので、どちらにせよ、相続放棄を決意したら急いで手続をしてください。相続開始を知った時から3カ月以上経過した場合の相続放棄の申述が適法と判断されるかは、専門的な判断が必要となってくる上、裁判所に的確に事実関係を主張しなければなりませんので、このようなケースでお悩みの方は、是非一度、当弁護士事務所までご相談ください。