被相続人が亡くなったとき

被相続人が亡くなったとき

相続が始まったけれども、相続人になるはずだった人が既に亡くなっていた場合、その人の相続分ってどうなるのでしょう。今回は、「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)について説明します。

代襲相続の意義

推定相続人が相続開始以前に死亡し、または欠格・廃除によって推定相続人たる地位を失った場合、この人に子がいれば、その子が、推定相続人たる地位を失ったその親の受けるべきであった相続分を相続することになります(887条2項、889条2項)。これを、「代襲相続」といいます。推定相続人の地位を失った人を「被代襲者」といい、被代襲者の相続分を相続する人を「代襲者」といいます。

たとえば、Aが亡くなり、妻B、長男C、次男Dがいるケースで、長男Cが既に亡くなっている場合、長男Cの子E(代襲者)が、C(被代襲者)がもらうはずだった相続分を相続することにとなります。

代襲相続の要件

代襲原因

代襲相続が発生するための要件を「代襲原因」といいます。
代襲原因は、相続開始前の被代襲者の①死亡、②欠格又は③廃除です。いずれかを満たせば代襲原因となります(「欠格」と「廃除」については既に「相続させたくないときは?」という表題で説明しています)。

ここで注意してほしいのは、相続放棄は代襲原因にならないということです。上の例で、仮にCがAの相続放棄をした場合、EはAの代襲相続人にはなれません。相続放棄が代襲原因にならない理由はいろいろ挙げられていますが、Cが相続放棄をするときにEも含めて自己の系統に遺産はいらないという意味で放棄をしていること、が理由の一つとされています。

代襲相続人

代襲相続人になるための要件は以下の通りです。

  • 相続人の子であること
  • 被相続人の直系卑属であること
  • 相続開始時に代襲相続人が存在すること

これらはすべて満たさなければ代襲相続人にはなれません。

効果

代襲者は、被代襲者が受けるはずだった相続分を受けることになります。
上の例でいうと、Aの相続に当たり、Bが2分の1、CとDがそれぞれ4分の1の法定相続分を有していますが、CがAより先に死亡しているので、Cの代襲相続人EがCが受けるはずだった4分の1の法定相続分を受け継ぐことになります。もし、Eに兄弟(Cの子)Fがいれば、4分の1をEとFが分けて、それぞれ8分の1の法定相続分を取得することになります。

再代襲相続について

代襲相続することのできる相続人の子に代襲原因が発生すると、その子(相続人の孫、被相続人の曾孫)が代襲相続できます(民法887条3項)。上の例で、Aが死亡する前に、CもEも既に亡くなっていた場合、Eの子G(Aにとっては曾孫)がAの相続に関して再代襲相続することになります。

ただし、兄弟姉妹に再代襲は認められません(民法889条2項)。つまり、Aに子も親もいない場合、Aの兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹が既に亡くなっていて、その兄弟姉妹の子(Aの甥・姪)も既に亡くなっている場合でも、Aの甥姪の子(Aの大甥・大姪)は再代襲相続することはできません。