相続の特別受益ついて

相続の特別受益ついて

相続が開始し、遺産分割をする際、相続人のうちのある者が被相続人から生前に土地やお金をもらっていたり、家を建ててもらっていたりして特別な利益(これを「特別受益」といいます)を得ていた場合に、これを遺産分割にあたって考慮しないと相続人間に不公平な結果が生じます。

そこで、民法は、このような特別受益を遺産に加えて遺産分割をするよう規定しています。たとえば、父親が死亡し、相続人として妻、長男、二男、長女がいる場合で、遺産が300万円の預金しか遺されていなかったが、長女は結婚するときに300万円を父親から贈与されていたとき、この生前贈与が考慮されないとすれば、妻は相続分1/2の150万円、長男・二男・長女はいずれも相続分1/6の50万円を取得することになりますが、これでは生前に既に300万円をもらっている長女と比べて余りにも不公平な結果となります。

そこで、このような場合には、長女への300万円の生前贈与を遺産である300万円の預金に加え(これを「持ち戻し」といいます)、相続財産が600万円であるとして、これを法定相続分で分割します。

その結果、

  • 妻         600万円×1/2=300万円
  • 長男・二男・長女  600万円×1/6=100万円ずつ

となりますが、長女は既に生前に300万円の贈与を受けておりますので、長女は200万円もらいすぎとなり(100万円-300万円=-200万円)、結局遺された300万円の預金からは何ももらうことができなくなります。

そして、その他の相続人は、遺された預金300万円を、上記取得額で按分した額を取得することになります。すなわち、妻は300万円、長男・二男はそれぞれ100万円ですので、比率は3:1:1となり、遺された預金をこの比率で分割しますと、結局、

  • 妻は、    300万円×3/5=180万円
  • 長男・二男は、300万円×1/5= 60万円

を取得することになります。

これが「特別受益」がある場合の遺産分割の方法ですが、この「特別受益」にあたるとされるのは、①遺贈、②婚姻、養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与が掲げられています。もっとも、生前贈与(②や③の場合)は、それが相続財産の前渡しといえる場合に限られますので、たとえば相続人のひとりに少額の小遣いを渡していた場合や、扶養として金銭の援助をしていたという場合には、この「特別受益」にはあたらないと考えられています。

また、相続人のひとりが被相続人がかけていた生命保険の受取人として指定されていて、被相続人が亡くなったことでこの生命保険金を受領したという場合、この受領保険金について「特別受益」と同様に考えるべきかどうかが問題とされます。

たとえば、先の事例で、遺産が300万円の預金しか遺されていなかったが、長男が1000万円もの死亡保険金を受け取っていたという場合で説明します。死亡保険金は受取人が保険契約に基づいて受領するもので被相続人の相続財産には属さないとされていますので、この1000万円を遺産に含めて分割することは認められませんが、これでは余りにも不公平な結果になってしまいます。

そこで、このような場合には、この死亡保険金を「特別受益」と同様にとらえ、これを持ち戻して、先の事例のように計算して分割すべきと考えられています。ただ、一部の相続人が受領した死亡保険金がどのような場合でも「特別受益」として考慮されるというものではなく、これを「特別受益」として考慮しなければ相続人間に余りにも不公平さが生じるという場合にはじめて認められるというものです。

具体的には、

ⅰ 保険金の額
ⅱ 保険金の額の遺産の総額に対する比率
ⅲ 保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係
ⅳ 各相続人の生活実態

等を考慮して判断されることになります。