相続放棄の有無を調べる方法

相続放棄の有無を調べる方法

他の相続人が相続放棄をしたかどうか、気になりますよね。実は、相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができるんです。
今回は、その相続放棄の有無を調べる方法についてご説明します。

方法は簡単です。裁判所に聞けば良いのです。ただし、電話では答えてくれないので、郵送で照会することになります。
以下、具体的な方法を説明します。

(1)照会先

照会先は、被相続人(亡くなった方)の住民登録上の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄は裁判所のWebサイトでご確認ください。

(2)必要な書類(名古屋家庭裁判所)

①申請書
 裁判所のHPからダウンロードできます。上記URLは名古屋家庭裁判所の書式です。
②被相続人の住民票除票
③照会者(自分)の本人確認書類(住民票、免許証のコピー等)
④照会を求める理由を疎明する資料(戸籍謄本等)のコピー
⑤郵便切手80円分を貼付した返信用封筒

※ただし、裁判所よって必要書類が異なることがあるので、事前に家庭裁判所に問い合わせるか、各裁判所のWebサイトで確認してください。

(3)必要書類送付

(1)の宛先に、(2)の必要書類を揃えて送付するだけです。分からないことがあれば、管轄の家庭裁判所に直接問い合わせることもできます。なお、手数料はかかりません。

申請をしてから大体1週間ほどで回答が返ってきます。記載されているのは、相続人の氏名、相続放棄・限定承認の申述があったかどうか、あった場合の受理年月日(まだ受理されていなければ「審理中」と記載されます)、事件番号です。これで、相続人が相続放棄をしたかどうか等を知ることが出来ます。

自分が第2又は第3順位相続人の場合に、先順位相続人が相続放棄をすると、後順位相続人が相続人となります。相続放棄は原則として被相続人の死亡から3か月以内にしなければなりませんので、相続放棄をしようと考えている場合は、急いで手続をしてください。