商標法の改正について

商標法の改正について

平成27年4月1日、改正商標法が施行されました。

これまで商標法において保護される「商標」は、文字、図形、記号、もしくは立体形状と色彩の結合とされていました(ロゴマーク等)。しかし、最近では、上記「商標」の枠に収まらないものもブランディングツールとして用いられる場合が増加しています。そこで、そのような社会の現状に合わせる形で、今回の法改正により、「商標」の保護対象の範囲が拡大されるところとにとなりました。

今回は、この改正点についてご説明します。

追加された対象

今回の改正により、保護の対象が以下のものにまで拡大されました。

(1)動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標。
たとえば、テレビやパソコン画面等に動画として映し出される変化する文字や図形などがこれにあたります。従来は、ロゴマークなど静止した文字や図形などが対象となっていましたが、今回の改正では、映像により動きながら変化してゆくいわゆる動画によって自社の商品であることを認識づけている場合には、それを商標として保護の対象とすることができることになりました。

(2)ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標。
これも(1)と同様です。

(3)色彩のみからなる商標

形が特定されず色彩のみからなる商標。
これは、商品の包装紙や容器などに使用される色彩だけで、どこの社の商品であるかが認識できるような場合に、その色彩自体を商標として保護しようとするもので、広告用の看板に使用される色彩などもこれにあたります。

(4)音商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標。
これは、この音やメロディーを聴いた者が、それがどこの社のどのような商品であるか認識できるような場合に、商標として保護しようとするもので、CMで流れるサウンドロゴ等やパソコンの起動音などがこれにあたるとされています。

(5)位置商標

図形等の標章であって商品等に付す位置が特定される商標。

ところで、そもそも商標登録には、登録要件として、商品やサービスが誰のものかを示す機能を持つこと(識別力)が要求されます。この点については、今回追加された各商標についても例外ではありませんので、上記(3)の「色彩のみからなる商標」や(4)「音商標」については、よほど社会に周知されていなければ識別力なしと判断され、登録要件を充足することは難しいと思われます。

たとえば、「色彩商標」についてみますと、単なる「赤色」ですと、コカ・コーラ、ユニクロなど色々な企業が想起されそうですので、この単一色を商標として登録することは難しいと思われますが、いわゆる「ティファニーブルー」と呼ばれる色は、これをもってティファニーを想起することが一般的だと思われますので、単一色でも商標として登録可能と思われます。

また、「音商標」についてみますと、あの有名な正露丸のCMのラッパのメロディーはすでに申請されているようですし、電子マネーのクイックペイの音なども申請可能かもしれません。

いずれにしましても、改正施行されたばかりですので、今後いろんな形で商標登録の申請がなされてくると思われます。事例の積み上げ積み重ねがなされれば、より具体的な基準が確率されてくると思われます。

なお、これらが商標登録された場合、商標権が発生します。そして、商標法は、原則として先願主義を採用しているので、最初に出願した者にのみ商標権が付与されます。そこで、後発的にこれと①類似するものを(類似性)②商標的に使用すると(商標的使用)、権利者の商標権を侵害することとなり、不法行為に基づく損害賠償請求や使用の差止めを請求され得るので、注意が必要です。

逆に言えば、自社でこのような商標権を取得できれば、他社に比して有利にブランディング戦略を行うことが可能となりますので、可能性のある企業は出願を一度検討してみるとよいかと思います。