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会社の倒産

会社の倒産

あまり考えたくない問題ですが、会社を経営していくにあたっては、どうしても倒産を考えなければならない局面にぶつかることもあります。
会社が倒産するという際の「倒産」という言葉については、「経営が立ち行かなくなったので会社をたたんで清算する」という印象を持っている人も多いかと思いますが、厳密には少し違います。
「倒産」という言葉には、法的には、最終的に会社を消滅させる清算型だけでなく、民事再生等の会社を建て直すことを目的とした再建型の手続きも含まれるとされています。
もっとも、それらを全て説明するには少々紙面が足りません。
そこで、ここでは、この「倒産」を、多くの人のイメージ通りの「経営が立ち行かなくなった会社をたたんで清算する法的手続」と捉えて、その中でも最も典型的な手続きである会社の破産手続について説明します。

※再建型の手続きについては、「企業再生」を参照。

会社(法人)の破産

会社が破産する場合と個人が破産する場合とでは、その目的が異なります。
個人が破産をする場合には、「借金をチャラにしてもらい生活を建て直す」という点に、その主要な目的があることが多いです。
しかし、会社(法人)が破産する場合には、破産手続の終了とともに会社自体が消滅してしまいます。つまり、そもそも会社という債務者自身がいなくなってしまうため、「借金がチャラなった会社をもう一度建て直す」ということを想起できませんので、免責・経営の建て直しについては問題となりません。
したがって、会社が破産する手続においては、会社の財産が散逸してしまうことを防止することと、債権者への公平な分配という点が主要な目的とされています。そこで、会社の破産については、その手続き自体もこれらの目的に配慮されたものとなっています。

自己破産と債権者破産

会社の破産は、その破産を誰が申し立てるのかに着目し、2つの種類に分けられます。それが、自己破産と債権者破産です。
自己破産とは、破産しようとする会社が自ら裁判所に破産手続を申し立てる場合のことをいいます。
他方、債権者破産とは、会社の債権者が、その会社の破産手続を申し立てる場合のことをいいます。
この2つは、その破産手続を申し立てるのが誰であるかが違うだけで、破産の手続が開始した後の基本的な流れは変わりません。

破産手続きの流れ

会社の破産手続であっても、個人の破産の場合と大きく異なるところはありません。もっとも、個人の破産の場合には重要な位置付けとなっている免責に関する手続が不要であるなど、細かいところでは異なる点もあります。以下では、破産手続を申し立てた後の流れについて、時系列に沿って説明します。

①破産手続の申し立て

管轄の裁判所へ、破産手続の申立てをします。もっとも、いきなり申し立てられるわけではなく、様々な準備・配慮が必要となります。

②破産開始決定・破産管財人の選任

裁判所は、破産手続の開始決定をするとともに、破産管財人の選任をします。これ以降、会社の財産は、「破産財団」として破産管財人により管理されることになります。よって、会社の代表者であっても、自由に処分することはできなくなります。
なお、個人の破産では、同時廃止という破産管財人が選任されない簡易な手続きもありますが、会社の破産では必ず破産管財人が選任されます。

③破産管財人による会社財産の換価

選任された破産管財人は、その会社の代表者(通常は社長)とおよびその申立て代理人(弁護士)との打ち合わせなどによって会社の財産を把握し、これをお金に換価していきます。

④債権者集会

裁判所において、破産する会社の代表者と申立て代理人、会社に対する債権者、破産管財人が一堂につどい、破産管財人から債権者に対して、会社の資産等について様々な報告がなされます。
この債権者集会は、1回で終わることもありますが、複数回開かれることも珍しくはありません。

⑤債権者への配当

会社の財産の換金が終わると、そこで得られた現金は、優先権がある債権へ配当された後、残った部分が一般債権者へ平等に配当されます。

⑥破産手続の終了

ここまでの手続が全て終わると、裁判所から破産手続の終結決定がなされます。これにより破産手続は終了することになります。
そして、これが公告・登記されることにより、その会社は消滅します。

破産手続きにかかる費用

会社の破産手続に必要な費用としては、①申立て代理人(弁護士)に支払う費用のほか、②裁判所に納める印紙・郵券代、さらに③管財人の報酬等に充てられる管財予納金と呼ばれるものが代表的なものとなります。
かかる費用の金額について、①についてはその代理人によって異なりますし、③も管轄の裁判所や事件の内容によって変わってきます。

特別清算

「経営が立ち行かなくなったので会社をたたんで清算する」という会社の清算型の法的手続きには、今まで説明してきた破産手続のほかに、特別清算という手続きもあります。
この特別清算は、破産手続と同じ清算型の手続きであることから、おおまかな流れにおいては破産手続と類似している点があります。しかし、破産手続と比べて、柔軟かつ迅速に手続きが進められる場合があるなど、異なる点も多いです。

破産手続と特別清算はどちらを選ぶべき?

これ以上事業を続けるのは難しいということで会社を清算する場合、破産手続と特別清算のどちらを選ぶべきなのかは、会社の資産状況や会社の債権者との関係など、様々な具体的な事情によって異なってきます。
また、そもそも清算型の手続きではなく、再建型の手続きを検討した方がいい場合もありうるでしょう。
結局のところ、どの方法が最適であるかについてはケースバイケースであり、なかなか判断に迷う問題ですので、一度弁護士へ相談することをおすすめします。