商標権
商標の定義は、商標法に詳しく規定されていますが、簡単にいえば、商品やサービスについて使用する文字やデザイン等のことを商標と呼んでいます。
商標法は、これらについて、特許庁へ出願・登録することにより、独占的に使用することができる権利を与えています。商標権とは、この商標についての独占的な利用権のことをいいます。
商標権を取得するメリット
この商標の代表的な具体例としては、商品そのものをあらわす単語、すなわち商品名があげられます。
たとえばこの商品名について、誰もが自由に使えるということにすれば、どういうことになるでしょうか。事業を行う企業としては、自社のオリジナルの商品を開発し、研究開発によりそのクオリティーを高め、マーケティング戦略により唯一無二の商品としてブランド価値を付与し、世に広めようとします。そうやって消費者から絶対的な信頼を得る商品としての価値を築き上げたとしても、その商品名を他社も使えることになれば、テキトーに作った見た目だけ似ている低クオリティの商品に同一の名前を付け、荒稼ぎしようとする企業が出てくるでしょう。
そうすれば、オリジナル商品の評判が落ちてしまい、その企業の利益を害されます。また、消費者にとっても予期していない粗悪品を掴まされ、思ってもみない不利益を被る結果になってしまいます。
つまりは、商標を独占的に利用できるということは、商品やサービスにブランド価値を築くことができる可能性を取得し、それによりひいては企業の価値を高め、それを守ることができるということです。
法律による厚い保護が与えられる
商標権を取得すると、その商標を独占して使用できると共に、先に述べたような他社や他人からの侵害行為を抑止し、排除することができることになります。
具体的には、まず、商標権の侵害行為には、刑事罰が科されていて、これにより侵害の抑止が図られています。
また、仮に商標権の侵害があった場合には、侵害行為の差止を請求し、その侵害行為をやめさせることができます。
さらに、商標権が侵害されたことにより、相手にその損害賠償を請求しようとする場合、その損害額について、商標法の特別の推定規定が適用されます。ですので、その受けた損害の金額について、いちいち立証する必要がないため、請求する側の立証の負担が軽減されるという効果もあります。
このように、法的な側面から見ても、商標権を取得することには大きなメリットがあるといえるでしょう。