内容証明郵便により請求する方法
債権を持っているにもかかわらず、相手が期限内にお金を払ってくれない場合、まずは、相手方に「お金を払って下さい」と請求をすることになります。
その際には、口頭で請求をしたり請求書を出したりして、請求することが考えられます。
しかし、この中でも最も効果的な請求方法は、支払いを求める旨を記載した書面を内容証明郵便で送ることです。
なぜなら、内容証明郵便はきちんとした固い形式の送付方法なので、これにより、相手が「何が何でもお金を回収するつもりだな」と身構えて、それまでの態度を変えて支払いをしてくることがあるからです。また、それだけはなく、内容証明郵便の最大のメリットは、「いつ、どこの誰に、どのような内容の文書を送ったのか」が全て記録されますので、後々相手ともっともめることになり裁判等になってしまった場合に、それを証拠として用いることができる点にあります。
弁護士名で送る内容証明郵便はより効果的
その内容証明郵便での請求の効果をさらに高めるものとして、弁護士に依頼し、弁護士名で内容証明郵便での請求をする方法があります。
弁護士の名前による内容証明郵便での請求を受けた相手としては、ここで支払いをしないと裁判を起こされたり、財産が差し押さえられたりすることを恐れ、支払いをしてくれる場合が多々あるからです。
内容証明郵便の送付後の話し合いにおける注意点
内容証明郵便による請求をしたことによって、すぐに一括でお金の支払いを受けることができれば、もちろんそれがベストです。
しかし、相手の事情によっては、一括での支払いが厳しい場合も多々あります。そのような場合には、支払い方法や支払い条件について、相手と話し合うことになります。
そして、例えば、分割で支払ってもらうことやその支払日をいつにするか等の支払い条件・方法について、相手と話し合いがまとまった場合は、その合意した内容を記載した公正証書を作成しておくといいでしょう。公正証書が作成されている文書については、その後に決められた支払日に支払いがなかった等、相手がその内容に従わなかった場合には、強制執行により強制的に財産を差し押さえたりすることができます。
※強制執行については、下記「強制執行手続きにより回収する方法」を参照。