就業規則について
就業規則とは、使用者が作成する職場の規律や労働条件を定めた規則のことをいいます。
そして、就業規則については、その中に定められている規則が、労働者一人一人と使用者との間の労働契約の内容になるという効果があります。つまり、就業規則に定めてある事項については、採用の都度、労働者との間で個別に細かな労働条件を定めなくともよいということになります。
就業規則の作成が義務となる場合
一定以上の規模の使用者には、就業規則の作成が法律によって義務とされています。
一定以上の規模の使用者とは、具体的には、常時10人以上の従業員を雇用する使用者のことをいいます。また、これに該当する使用者に対しては、就業規則の作成義務と並んで、労働基準監督署長に対して届出をする義務もあります。
ただ、従業員が10人未満であるからといって、就業規則を作成しないでよいということではありません。確かにこの場合は法的には義務ではありませんが、先にご説明したように、就業規則を定めておくことは、労働者にとってのみならず、使用者にとってもメリットがあります。そのため、たとえ義務でなくとも、使用者としては就業規則を定めておくことが望ましいでしょう。
就業規則の内容
では、就業規則を作成する場合、就業規則には、どのような内容を定めておかなければいけないのでしょうか。この点につき、労働基準法は、以下の事項を絶対的記載事項として、必ず定めなければならないとしています。
- 始業時間
- 終業時間
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 労働者を2組以上に分けて交代して作業させる場合の就業時転換について
- 賃金の計算方法
- 支払方法
- 支払の時期
- 昇給
- 解雇事由を含む退職に関する事項
また、これらの事項について、どのような内容で定めてもよいというわけではありません。当然ながら、就業規則の内容が法律に反するようなことは許されませんし、合理的なものでなければなりません。
就業規則の通知
さらに、作成した就業規則の内容については、労働者へ通知しておかなければいけません。
その具体的な通知方法については、
- 就業規則を作業場の見やすい場所に掲示をすること
- 書面にして労働者へ交付すること
- パソコンを利用していつでも閲覧ができるようにする方法
のいずれでもよいとされています。