初めての相続・遺言

遺留分とは

遺留分とは

相続においては、原則としては、亡くなった人の意思が優先されます。ですので、亡くなった人が生前に行なった贈与や、残されている遺言の内容については、できる限り尊重されることになります。しかし、尊重すべき故人の意思とはいっても、無制限に何でも自由に行えるわけではありません。
法律は、残される相続人について、最低限の財産を受け取ることができる権利を認めています。たとえ亡くなった人の意思とはいえ、この権利を侵害することはできません。これを遺留分といいます。ここでは、この遺留分の制度について、説明します。

遺留分とは

遺留分とは、遺産の中で相続人が必ずもらえる一定割合部分のことをいいます。もっと簡単に言えば、遺産の中で、相続人が最低限受け取れる部分のことを遺留分というわけです。
そもそも、亡くなった人が、自分が持っている不動産や預貯金などの財産を、生前にあるいは遺言によって誰にあげようが、それは本来自由です。
ただ、誰にあげるのも自由とはいっても、完全に自由に処分できてしまうとすると、同じ相続人であるにも関わらず、相続人の中で遺産の全部をもらえる人と1円ももらえない人が出てくる可能性があります。これはあまりにも不公平であるということから認められているのが、この遺留分の制度です。

遺留分がある人は?

遺留分は、法定相続人の全員に認められている制度ではありません。遺留分があるのは、法定相続人のうちその一部の人だけです。この遺留分がある人のことを、遺留分権利者といいます。
まず、原則として、この遺留分がある相続人は、法定相続人のうち、配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。逆に言えば、兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分が認められていません。
ただ、これらの遺留分が認められている法定相続人であっても、相続欠格者や相続人から廃除された人や相続放棄をした人には、遺留分が認められません。なぜなら、これらの事情がある場合には、そもそも相続人ではなくなってしまうからです。

【知っておきたい!】

相続欠格者とは、本来は相続人になるはずだったけれど、重大な事情があり、それにより相続人の資格を失った人のことをいいます。
どのような事情がある場合に、相続欠格として相続人の地位を剥奪されてしまうのかについては、法律にきちんと定められています。これを相続欠格事由といいます。 この相続欠格事由には、例えば、相続人となるはずだった人が故人を殺害した場合などがあります。

【知っておきたい!】

相続人の廃除とは、一定の場合には、故人が、本来は相続人になるはずだった人の相続権を奪うことのできる制度のことをいいます。
この廃除についても、どのような事情があると廃除できるのかという廃除原因が、法律で定められています。ただ、廃除は、相続欠格事由があれば当然に相続人の地位を剥奪されてしまう相続欠格とは異なり、廃除原因があっても廃除を請求するかしないかはあくまで故人の意思によります。ですので、廃除原因は、相続欠格事由と比べて、軽めの事情を対象としています。
この廃除原因には、例えば、故人を虐待した場合や重大な侮辱を行なった場合などがあります。
なお、廃除の手続きとしては、家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。

【遺留分がある相続人の図】

遺留分の割合

では、それぞれの相続人には、どれだけの遺留分が認められているのでしょうか。
どれだけの遺留分が認められているかについては、今回の相続において、誰が相続人になるのかによって変わってきます。
この点について、法律は、直系尊属のみが相続人となる場合だけ遺留分割合は3分の1であり、それ以外の場合には2分の1が遺留分の割合になるとしています。

【ポイント】 全体の遺留分の割合について

直系尊属のみが相続人の場合:3分の1
それ以外の場合:2分の1

ここで重要な注意点がありますが、ここでいう「2分の1」か「3分の1」という遺留分割合は、あくまで相続人全員での遺留分の割合になります。具体的に言えば、遺産が300万円あるとすれば、その場合の遺留分は、相続人全員で300万円の「2分の1」か「3分の1」になるわけです。つまり、この場合ですと、150万円か100万円が遺留分の「総額」になるわけです。ですので、相続人が複数いる場合、相続人それぞれの個別の遺留分は、これよりも少なくなります。
そして、個別の遺留分については、この全体の遺留分の割合に、個別の法定相続分をかけることで、計算できます。

【ポイント】 個別の遺留分の割合について

全体の遺留分割合 × その相続人の法定相続分 = その相続人の個別の遺留分割合

相続人ごとで場合分けをしてみよう

これだけはわかりにくいので、遺留分の割合について、場合分けをして検討します。

①配偶者だけが相続人の場合

この場合、配偶者は直系尊属ではありませんので、遺留分は2分の1となります。
そして、配偶者はもちろん1人しかいませんので、個別の遺留分割合も2分の1のままとなります。

②配偶者と子どもが相続人の場合

この場合、配偶者も子どもも直系尊属ではありませんので、遺留分は2分の1になります。これが全体での遺留分割合です。
そして、配偶者と子どもの2人が相続人の場合は、その法定相続分は2分の1ずつです。となると、配偶者の個別の遺留分割合は1/2×1/2=1/4、子どもの個別の遺留分割合も同じく1/2×1/2=1/4になります。

③配偶者と父母のどちらか一方が存命で相続人の場合

この場合、父母はどちらでも直系尊属ですが、配偶者がいる以上、「直系尊属だけ」はありませんので、遺留分は2分の1になります。
そして、配偶者と直系尊属が相続人の場合、その法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。となると、配偶者の個別の遺留分割合は1/2×2/3=1/3、父母の一方の遺留分割合は1/2×1/3=1/6となります。

④配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

この場合、配偶者と兄弟姉妹は直系尊属ではありませんので、遺留分は2分の1です。 そして、前述したとおり、そもそも兄弟姉妹には遺留分はありません。よって、配偶者だけがこの2分の1の遺留分を有するわけですから、配偶者の個別の遺留分は、そのまま2分の1となります。兄弟姉妹の遺留分は、なしです。

⑤子どもだけが相続人の場合

この場合、子どもは直系卑属であって直系尊属ではないので、遺留分は2分の1です。 そして、もし子どもが2人いる場合であれば、それぞれの子どもの法定相続分は2分の1ずつですので、1/2×1/2=1/4が個別の遺留分割合となります。

⑥父母だけが相続人の場合

この場合、相続人が直系尊属だけですので、遺留分は3分の1となります。
そして、父母が2人とも存命であれば、父母の法定相続分は2分の1ですので、それぞれ1/3×1/2=1/6が遺留分割合となります。
結局のところ、この⑥のパターンのみ、全体の遺留分割合が3分の1となるわけです。

では、実際の遺留分の金額は?

では、遺留分の具体的な金額については、どのように算定するのでしょうか。
遺留分の割合については上述したとおりですが、これはあくまでも「割合」です。この割合を用いて、具体的な遺留分の金額を算定するためには、遺留分の基礎となる財産を確定する必要があります。つまりは、例えば「遺留分は2分の1」という場合、「いくらの」2分の1なのかという、その「いくら」部分を確定しなければ、そもそも具体的な数字では計算できないということになります。

基礎となる財産の計算方法

この「いくら」部分である基礎となる財産については、故人が亡くなった時に持っていた財産に、生前に贈与した財産(※)を加えて、そこから債務の額(マイナス財産の金額)を引いて算出します。

【ポイント】 遺留分の基礎となる財産の金額

死亡時に持っていた財産 + 生前に贈与した財産(※) − 債務の金額 = 基礎となる財産の金額

※生前に贈与した財産については、基礎となる財産に加えられるものと加えられないものがあります。この点については、下記【基礎となる財産に加えられる贈与】を参照。

では、この計算式を具体例に当てはめて考えてみましょう。

【具体例】

  • 父が死亡
  • 相続人は長男と次男の2人
  • 父には死亡時に預金が1000万円、借金が500万円あった
  • 父は生前に、長男に500万円を贈与していた

この場合、遺留分の基礎となる財産の金額は、
1000万円 + 500万円 − 500万円 =1000万円
となります。

ここで初めて具体的な遺留分の金額が算出できる

このように計算した基礎となる財産の金額に、相続人それぞれの遺留分の割合をかけると、具体的な遺留分の金額が算出されます。

【ポイント】 具体的な遺留分の金額

基礎となる財産の金額 × その相続人の遺留分割合 = 具体的な遺留分の金額

上記の具体例で言えば、長男と次男の遺留分の割合は、どちらも1/2×1/2=1/4ですので、
長男と次男の遺留分の金額は、1000万円×1/4=250万円 となります。

基礎となる財産に加えられる贈与

前述の通り、基礎となる財産を計算する際には、その計算に生前になされた贈与を加えることになりますが、全ての贈与が加えられるわけではありません。どの時点までにされた贈与を計算に加えるのかについては、その贈与を受けた人が相続人である場合とそうでない場合とで、法律上は異なった取り扱いがされています。

贈与を受けた人が相続人の場合

相続人が、特別受益となる贈与を受けていた場合には、相続開始から何年も前の贈与であっても(つまり、20年前の贈与であっても30年前の贈与であっても)、すべて基礎となる財産に加えられます。

※特別受益については、「遺産の範囲でもめている場合」を参照。

贈与を受けた人が相続人ではない場合

贈与を受けた人が、相続人以外の第三者である場合には、原則として、故人が亡くなった時から1年以内になされた贈与だけが加えられます。そして、それよりも前に行われた贈与については、あげた故人ともらった人の両方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合に限って、加えられます。
なお、ここでの「損害を加えることを知っていた」という意味は、「遺留分を侵害してしまうはずだ」という遺留分を侵害することの認識があればよく、「遺留分を侵害してやろう」という加害の意思までは必要ないと考えられています。

【知っておきたい!】

なお、2019年に施行された改正相続法により、2019年7月1日以降に発生した相続(2019年7月1日以降に故人が死亡した場合)については、加算される贈与は10年以内になされたものに限定され、それ以前にされた贈与は計算に加えなくなったので、注意が必要です。

その贈与は遺留分を侵害している?

上記のような、具体的な遺留分の金額計算の方法を理解できたら、各事例において具体的に計算をしてみることにより、贈与や遺贈によって相続人の遺留分が実際に侵害されているのかどうかが、わかるようになります。
この点については、文章だけではわかりにくいですので、簡単な事例を考えてみましょう。

遺留分が侵害されていないケース

【具体例】

  • 父が死亡
  • 相続人は長男と次男の2人
  • 父には死亡時に預金が1000万円あった
  • 父は生前に、長男に500万円を贈与していた
  • では、贈与を受けていない次男の遺留分は侵害されているか?

①この場合、相続人の遺留分の基礎となる財産の金額は、
1000万円+500万円=1500万円
②そして、次男の具体的な遺留分の金額は、
次男:1500万円×1/4=375万円
③残っている遺産は1000万円なので、これを長男と次男が相続分に応じて取得すると、
次男:1000万円×1/2=500万円
をもらえることになります。
④そうすると、次男の遺留分は375万円のところ、実際に相続で受け取れる金額は500万円です。
よって、遺留分の金額以上の遺産を取得することができるので、この事例では遺留分は侵害されていないことになります。

遺留分が侵害されているケース

【具体例】

  • 父が死亡
  • 相続人は長男と次男の2人
  • 父には死亡時に預金が1000万円あった
  • 父は生前に、長男に2000万円を贈与していた(上記事例とこの点だけ異なる)
  • では、贈与を受けていない次男の遺留分は侵害されているか?

①相続人の遺留分の基礎となる財産の金額は、
1000万円+2000万円=3000万円
となります。
②そして、次男の具体的な遺留分の金額は、
次男:3000万円×1/4=750万円
となります。
③残されている財産の金額は1000万円なので、これを長男と次男が相続分に応じて分割すると、
次男:1000万円×1/2=500万円
を受け取ることになります。
④そうすると、次男の遺留分が750万円であるのに対し、実際に相続で受け取れる金額は500万円です。
とすると、差額分の250万円が足りていないので、この差額分について遺留分を侵害されていることになります。

侵害された遺留分を回復するための方法

上記の具体例のような場合には、相続人は贈与・遺贈によって、その遺留分を侵害されてしまっています。このような場合、その遺留分を侵害されてしまった相続人には、その贈与・遺贈を減殺する権利が認められています。これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害されていた場合に、侵害されている相続人が、その侵害されている金額の範囲において、贈与・遺贈を減殺し、その限度で自分がもらう権利のことをいいます。この権利はその性質上、少し説明が難しいのですが、不正確ながらもう少し簡単に言えば、最低限もらえるはずの遺留分金額に足りていない部分について、それを侵害した贈与・遺贈をされた人に請求できる権利のことです。

遺留分減殺請求の具体例

わかりやすいように、上記【遺留分が侵害されているケース】の具体例を使って説明します。

【具体例】

  • 父が死亡
  • 相続人は長男と次男の2人
  • 父には死亡時に預金が1000万円あった
  • 父は生前に、長男に2000万円を贈与していた
  • では、贈与を受けていない次男の遺留分は侵害されているか?

この場合、父から長男への贈与によって、次男は遺留分を250万円侵害されているので、この250万円について、長男に対して遺留分減殺請求をすることになります。
遺留分減殺請求がされると、長男が贈与を受けた2000万円のうち250万円については、法律上は当然に次男のものとなります。そこで、次男は、「その250万円のお金は自分のものだから返してくれ」と長男に請求できるようになります。

贈与が土地だった場合

もっとも、この具体例において、父が長男に贈与したものが、2000万円のお金ではなく2000万円の土地だった場合は、請求できる内容が少し変わります。

この場合、次男が長男に対し、250万円について遺留分減殺請求をしても、上記のようにいきなり250万円のお金を請求できるようになるわけではありません。次男は、この遺留分減殺請求によって、その土地について1/8の権利を持つことになります(2000万円の土地の250万円部分について、自分のものになる)。この1/8の権利のことを共有持分権といいます。

遺留分減殺請求をした次男としては、その後、これにより共有となった土地について、共有物の分割請求を行い、1/8部分について切り分けてもらったり、これに代わるお金をもらい受けるということになります。

このように、土地の場合には、遺留分減殺請求後に新たに別の手続きを取らなくてはならないので、手間がかかってしまいます。

遺留分侵害額請求権

しかし、相続法の改正により、2019年7月1日以降に亡くなった場合の相続については、遺留分を侵害された相続人は、金銭の請求だけしかできないことになりました。

これにより、今後は不動産が贈与された場合でも、土地を切り分けてもらうことを請求できなくなり、あくまでお金を支払ってくれるように請求することになります。そして、この請求権は、その内容が変更されただけでなく、その呼び名も変わりました。今までのように遺留分減殺請求権とは呼ばれなくなり、今後は遺留分侵害額請求権と呼ばれるようになりました。

つまり、2019年6月30日以前に故人が亡くなっている場合には、遺留分の侵害に対しては、遺留分減殺請求により遺留分の回復をはかることになります。しかし、2019年7月1日以降に故人が亡くなっている場合には、遺留分の侵害に対して、遺留分侵害額請求により、侵害された遺留分を回復するということになります。

遺留分を侵害している贈与・遺贈が複数ある場合の減殺の順序

遺留分を侵害している贈与・遺贈が1つではなく複数ある場合は、どの贈与・遺贈を対象として、遺留分減殺請求をするのでしょうか。
この贈与・遺贈が複数ある場合にどのような順序で減殺を行うのかについては、法律で決められています。この点については、まずは遺贈を対象として遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求をし、それでも遺留分が満たされない場合に初めて贈与を減殺対象とします。

【ポイント】 減殺の順序(贈与・遺贈が複数ある場合)

最初に遺贈を減殺する
      ↓
それでも足りない場合には、贈与を減殺する

贈与・遺贈が複数ある場合の減殺の具体例

この問題は、相続の分野の中でも理解の難しいところですので、具体例で考えてみましょう。

【具体例】

  • 父が死亡
  • 相続人は長男と次男の2人
  • 父には死亡時に預金が1000万円あった
  • 父は生前に、友人に800万円を贈与していた
  • 父は、「600万円を長男に相続させる」という遺言を残している
    (注意:「〇〇を△△に相続させる」という遺言は、ここでは遺贈として扱われます。)
  • この場合、長男と次男の遺留分は侵害されているか?
  • 侵害されている場合、減殺はどう行うのか?

①基礎となる財産の金額

まず、前述の通り、基礎となる財産の金額の計算式は、
【基礎となる財産の金額 = 死亡時に持っていた財産 + 生前に贈与した財産 − 債務の金額】
です。
とすると、この事例で相続人の遺留分の基礎となる財産の金額は、
1000万円 + 800万円 ー 0円 = 1800万円
となります。

②具体的な遺留分の金額

そして、具体的な遺留分の金額を導く計算式は、
【具体的な遺留分の金額 = 基礎となる財産の金額 × その相続人の遺留分割合】
でした。
となると、長男と次男の具体的な遺留分の金額は、どちらも
1800万円×1/4=450万円
となります。

③遺言どおりに遺産を分割する

残されている財産の金額は1000万円で、長男は遺言により600万円をもらえるので、
長男:600万円
次男:1000万円 ー 600万円=400万円
を受け取ることになります。

④遺留分侵害はある?

そうすると、長男については、遺留分が450万円で、600万円を受け取っているので、遺留分侵害はありません。
他方、次男については、遺留分が450万円であるのに対し、実際に相続で受け取れる金額は400万円です。とすると、差額分の50万円が足りていなので、この差額分について遺留分を侵害されていることになります。

⑤遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求

そこで、次男は、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求を行うことになります。この遺留分減殺請求は、遺贈がある場合は先に遺贈を対象として行われます。そして、本事例の「〇〇を△△に相続させる」という遺言は、ここでは遺贈として扱われるので、まずはこの遺贈を受けている長男に対し、遺留分減殺請求をすることになります。
そうすると、次男は、長男から50万円を受け取ることができます(長男は最終的に600万円−50万円=550万円を相続することになります)。
なお、長男への遺留分減殺請求だけでは、侵害されている遺留分をカバーできない場合は、その次に、生前に贈与を受けている故人の友人に対し、遺留分減殺請求をすることになります。

遺贈が複数ある場合の減殺の順序

遺贈が2つ以上ある場合には、それぞれの遺贈を対象として、遺贈をうけた金額の割合に応じて遺留分減殺請求をすることになります。
例えば、一方の遺贈を対象として100万円の遺留分減殺請求をし、それと同時に他方の遺贈を対象として50万円の遺留分減殺請求をする、というようなことになります。

【ポイント】 減殺の順序(遺贈が複数ある場合)

  • 原則として、遺贈の金額の割合に応じて減殺する

贈与が複数ある場合の減殺の順序

贈与が2つ以上ある場合には、亡くなった時点に近い贈与(時期が新しい贈与)から減殺します。それだけでは遺留分を回復できない時は、その贈与より古い時点で行われた贈与から減殺することになります。

【ポイント】 減殺の順序(贈与が複数ある場合)

  • 亡くなった時点に近いものから減殺する

遺留分減殺請求では価格賠償が必要になることがある

上記【遺留分減殺請求権】で述べたように、2019年6月30日までに故人が亡くなった相続の場合、贈与・遺贈の対象が不動産だった時は、遺留分減殺請求をすると、その不動産について侵害された遺留分の割合に応じた持分が生じます。

例えば、亡くなった人の財産が土地だけだとして、この故人が長男に「土地を全て相続させる」という遺言を残したため、次男の遺留分が侵害されている場合があるとします。この場合、次男の遺留分割合は1/8です。そして、次男が、長男に対して遺留分減殺請求をすると、長男がもらった土地に次男が1/8の共有持分を持つことになり(1/8だけ次男のものになる)、その後に長男としては共有物分割請求をされるおそれがあります。

長男がそのような事態になるのを避けたいがために、いわゆる「お金で解決しよう」と考えた場合、長男は、その土地の1/8相当のお金を次男に支払えば(これを価格賠償と呼びます)減殺請求から解放されます。ただし、この価格賠償を認めてもらうためには、当然その金額を支払うだけの資力があることが前提となりますので、その証明をしなければならなくなります。

遺留分侵害額請求では価格賠償は必要ない

他方、2019年7月1日以降に故人が亡くなった相続については、前述したとおり、遺留分減殺請求はすべて金銭の請求に限られるようになり、名前も遺留分侵害額請求に変わったので、この価格賠償の必要はなくなりました。

遺留分減殺請求はいつまでできるの?

遺留分減殺請求権は、請求できる期間に制限があり、いつまででも請求できるわけではありません。このような期間の制限のことを時効といいます。
遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、故人が亡くなったことと遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。
ここでのポイントとしては、「遺留分を侵害する贈与・遺贈」の存在を知った時を起点としているので、単に贈与や遺贈があったことを知っただけでは、時効は開始しません。その贈与・遺贈が、自分の遺留分を侵害するものであることを知った時から、時効が進行することになります。
また、それに加えて、相続開始の時から10年を経過したときも、それ以降は遺留分減殺請求ができなくなります。

遺留分減殺請求権を行使した後の時効に注意

ただ、遺留分減殺請求権の時効期間内に遺留分減殺請求をしたからといって、それだけで安心してはいけません。なぜなら、遺留分減殺請求をした後に行う金銭の請求については、それとは別に新たな時効が存在するからです。
贈与・遺贈された現金や預貯金について遺留分減殺請求権を行使した場合や、遺留分侵害額請求権を行使した場合は、相手方に対して、その後に別途、金銭の支払いを請求することができるようになります。
このような場合における金銭の請求は、「お金を払ってくれ」と請求する一般的な金銭債権と同じなので、10年の時効にかかります。もっとも、民法の改正により、2020年4月1日以降に発生した金銭債権は、10年ではなく5年の消滅時効にかかるようになったので、要注意です。

遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求の方法

遺留分減殺請求や遺留分侵害額請求をする場合の方法については、特にこれといった定めはないので、口頭で行なってもいいですし、または通常の書面で行なっても、特に法的には問題ありません。
しかし、時効の問題もありますので、やはり「いつ、どこの誰に、どのような内容の書面を送ったか」ということについて、きちんと証拠を残しておくべきです。そのため、通常の書面ではなく、上記の内容をしっかり記録してくれる内容証明郵便という方法によって、請求することをおすすめします。