チャラにならない債務もあるから注意!
借金がチャラになるといっても、全ての借金を返さなくてよくなるわけではありません。何があろうとも絶対返さなければならない債務というものが存在し、自己破産をしてもこの債務についてはそもそも免責されません。これを非免責債権といい、自己破産をした後でも支払い義務はなくなりません。
具体的には、例えば、住民税や固定資産税・自動車税などの税金や、国民健康保険や国民年金などの社会保険料は、この非免責債権に該当します。ですので、税金や社会保険料を滞納してしまっている場合には、たとえ自己破産をしたとしても、免責されず依然として支払い義務が残りますので、その後も支払いをしていかなければなりません。
免責されない場合もある
また、非免責債権でなければ自己破産をすればいつでも免責されるというわけでもありません。法律上、免責不許可事由というものが規定されていて、これに当てはまる場合には、裁判所が免責を許可しないこともあります。
どのような場合が免責不許可事由として規定されているかというと、例えば、ギャンブルや浪費で大きく借金を増やしてしまった場合や、クレジットカードのショッピング枠を現金化してしまった場合などが、これに該当します。
もっとも、免責不許可事由に該当したとしても、裁判所の裁量で「真摯に反省しているし今回だけだよ」と、免責を許可してくれることもあります。これを裁量免責といいます。
しかしながら、裁判所はいつでも裁量で免責をくれるわけではないので、場合によっては、自己破産をしたけれど免責はされずに借金が全額残ってしまったという最悪の状況になることも実際にあります。免責不許可事由に該当するようなお金の使い方をしてしまっていた場合は、気づいた時点ですぐに慎み、それ以降は絶対にそのようなことはやめましょう。